地方整備局組織規則 第64条(用地計画官)
- 用地部に、用地計画官一人を置く。
- 2.用地計画官は、直轄事業の起業者又は施行者として行う土地等の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転等並びに公共用地の取得に関する争訟に関する事務を整理する。
この条文の基本情報
用地計画官とは何ですか?
定義用地計画官とは、地方整備局組織規則第64条に定められた規定で、「用地部に、用地計画官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第64条(用地計画官)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第64条の条文原文は「用地部に、用地計画官一人を置く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第64条の前の条は地方整備局組織規則第63条です。
- 地方整備局組織規則第64条の次の条は地方整備局組織規則第64条の2です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/64
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