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地方整備局組織規則 第69条(総務課の所掌事務)

  1. 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一局長の官印及び局印の保管に関すること。
  3. 二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 三公文書類の審査及び進達に関すること。
  5. 四情報の公開に関すること。
  6. 五地方整備局の保有する個人情報の保護に関すること。
  7. 六機構及び定員に関すること。
  8. 七庁内の管理に関すること。
  9. 八地方整備局の事務所のうち河川国道事務所、砂防国道事務所、復興事務所、河川事務所、砂防事務所、ダム砂防事務所、ダム工事事務所、総合開発工事事務所、導水工事事務所、調節池工事事務所、ダム再編工事事務所、国道事務所、公園事務所、営繕事務所、技術事務所、ダム統合管理事務所、広域ダム管理事務所、管理所及び道路メンテナンスセンター(以下「河川国道事務所等」という。)の事務に係る法令等の遵守に関する事務その他の河川国道事務所等の事務の運営の指導及び改善に関すること。
  10. 九前各号に掲げるもののほか、地方整備局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務課の所掌事務とは何ですか?

定義総務課の所掌事務とは、地方整備局組織規則第69条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方整備局組織規則第69条(総務課の所掌事務)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
  2. 地方整備局組織規則第69条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方整備局組織規則第69条の前の条は地方整備局組織規則第67〜68条です。
  6. 地方整備局組織規則第69条の次の条は地方整備局組織規則第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021
  • 本サイト収録地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/69

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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