地方整備局組織規則 第71条(契約課の所掌事務)
- 契約課は、次に掲げる事務(経理調達課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一地方整備局の行う入札及び契約に関すること(港湾空港部の所掌に属するものを除く。)。
- 二国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 三財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
この条文の基本情報
契約課の所掌事務とは何ですか?
定義契約課の所掌事務とは、地方整備局組織規則第71条に定められた規定で、「契約課は、次に掲げる事務(経理調達課の所掌に属するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第71条(契約課の所掌事務)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第71条の条文原文は「契約課は、次に掲げる事務(経理調達課の所掌に属するものを除く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第71条の前の条は地方整備局組織規則第70条です。
- 地方整備局組織規則第71条の次の条は地方整備局組織規則第72条です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/71
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