地方整備局組織規則 第73条(厚生課の所掌事務)
- 厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 二職員(国土交通省所管の独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
- 三非常勤職員の賃金その他の勤務条件に関すること。
- 四職員の災害補償に関すること。
- 五公務の執行により第三者が死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合における損害の賠償又は補償に関すること。
- 六職員の団体に関すること。
この条文の基本情報
厚生課の所掌事務とは何ですか?
定義厚生課の所掌事務とは、地方整備局組織規則第73条に定められた規定で、「厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第73条(厚生課の所掌事務)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第73条の条文原文は「厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第73条の前の条は地方整備局組織規則第72条です。
- 地方整備局組織規則第73条の次の条は地方整備局組織規則第74条です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/73
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