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地方整備局組織規則 第76条(広域計画課の所掌事務)

  1. 広域計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査及び関係地方公共団体との連絡調整に関すること(建政部の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。
  4. 三大都市の機能の改善に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。
  5. 四国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。
  6. 五豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。
  7. 六広域にわたる河川に関する計画及び幹線道路網の計画に関する調査に関すること。
  8. 七国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整に関する計画に関すること。

この条文の基本情報

広域計画課の所掌事務とは何ですか?

定義広域計画課の所掌事務とは、地方整備局組織規則第76条に定められた規定で、「広域計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方整備局組織規則第76条(広域計画課の所掌事務)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
  2. 地方整備局組織規則第76条の条文原文は「広域計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方整備局組織規則第76条の前の条は地方整備局組織規則第75条です。
  6. 地方整備局組織規則第76条の次の条は地方整備局組織規則第77条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021
  • 本サイト収録地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/76

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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