地方整備局組織規則 第83条(建設産業課の所掌事務)
- 建設産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一第八十一条第三号から第七号まで、第七号の三から第十三号の六まで及び第十六号の二から第十六号の四までに掲げる事務に関すること。
- 二エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律の施行に関すること(河川部及び用地部の所掌に属するものを除き、中部地方整備局及び九州地方整備局にあっては、住宅整備課の所掌に属するものを、東北地方整備局及び中国地方整備局にあっては、都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
建設産業課の所掌事務とは何ですか?
定義建設産業課の所掌事務とは、地方整備局組織規則第83条に定められた規定で、「建設産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第83条(建設産業課の所掌事務)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第83条の条文原文は「建設産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第83条の前の条は地方整備局組織規則第82条です。
- 地方整備局組織規則第83条の次の条は地方整備局組織規則第83条の2です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/83
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