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地方整備局組織規則 第94条(水災害予報センターの所掌事務)

  1. 水災害予報センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一洪水予報、高潮予報及び水防警報に関すること。
  3. 二気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐、水質その他の水象に関する調査及び研究のうち水災害予報に関すること。
  4. 2.東北地方整備局、近畿地方整備局、四国地方整備局及び九州地方整備局の水災害予報センターは、前項に掲げる事務のほか、次条に規定する事務をつかさどる。

この条文の基本情報

水災害予報センターの所掌事務とは何ですか?

定義水災害予報センターの所掌事務とは、地方整備局組織規則第94条に定められた規定で、「水災害予報センターは、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方整備局組織規則第94条(水災害予報センターの所掌事務)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
  2. 地方整備局組織規則第94条の条文原文は「水災害予報センターは、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方整備局組織規則第94条の前の条は地方整備局組織規則第93条です。
  6. 地方整備局組織規則第94条の次の条は地方整備局組織規則第94条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第94条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021
  • 本サイト収録地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/94

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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