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北海道開発局組織規則 第4条(港湾空港部の所掌事務)

  1. 港湾空港部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。
  3. 二航路の整備、保全及び管理に関すること。
  4. 三国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。
  5. 四港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。
  6. 五港湾内の運河に関すること。
  7. 六港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
  8. 七海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。
  9. 八空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場(第六十六条において「空港等」という。)に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること。

この条文の基本情報

港湾空港部の所掌事務とは何ですか?

定義港湾空港部の所掌事務とは、北海道開発局組織規則第4条に定められた規定で、「港湾空港部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北海道開発局組織規則第4条(港湾空港部の所掌事務)は、日本の北海道開発局組織規則に含まれる条文です。
  2. 北海道開発局組織規則第4条の条文原文は「港湾空港部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 北海道開発局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 北海道開発局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 北海道開発局組織規則第4条の前の条は北海道開発局組織規則第3条です。
  6. 北海道開発局組織規則第4条の次の条は北海道開発局組織規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北海道開発局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800022
  • 本サイト収録北海道開発局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800022/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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