北海道開発局組織規則 第71条(農業設計課の所掌事務)
- 農業設計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農業水産部の所掌事務に関する調整に関すること。
- 二土地改良事業の工事の設計に関すること。
- 三農業用水として利用すべき水の農業上の利用の確保に関すること。
- 四農業水利に関すること。
- 五前各号に掲げるもののほか、農業水産部の所掌事務で技術に関するもののうち他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
農業設計課の所掌事務とは何ですか?
定義農業設計課の所掌事務とは、北海道開発局組織規則第71条に定められた規定で、「農業設計課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北海道開発局組織規則第71条(農業設計課の所掌事務)は、日本の北海道開発局組織規則に含まれる条文です。
- 北海道開発局組織規則第71条の条文原文は「農業設計課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 北海道開発局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 北海道開発局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 北海道開発局組織規則第71条の前の条は北海道開発局組織規則第70条です。
- 北海道開発局組織規則第71条の次の条は北海道開発局組織規則第72条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
北海道開発局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十二号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800022 - 本サイト収録
北海道開発局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十二号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800022/71
北海道開発局組織規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。