北海道開発局組織規則 第76条(事業計画推進官及び農業施設管理官)
- 農業計画課に、事業計画推進官及び農業施設管理官それぞれ一人を置く。
- 2.事業計画推進官は、第六十九条第二号に掲げる事務及び同条第四号に掲げる事務で負担金対策に関するものをつかさどる。
- 3.農業施設管理官は、命を受けて、第六十九条第八号に掲げる事務のうち土地改良財産の管理に係る技術に関する重要事項を処理する。
この条文の基本情報
事業計画推進官及び農業施設管理官とは何ですか?
定義事業計画推進官及び農業施設管理官とは、北海道開発局組織規則第76条に定められた規定で、「農業計画課に、事業計画推進官及び農業施設管理官それぞれ一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北海道開発局組織規則第76条(事業計画推進官及び農業施設管理官)は、日本の北海道開発局組織規則に含まれる条文です。
- 北海道開発局組織規則第76条の条文原文は「農業計画課に、事業計画推進官及び農業施設管理官それぞれ一人を置く。」で始まります。
- 北海道開発局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 北海道開発局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 北海道開発局組織規則第76条の前の条は北海道開発局組織規則第75条です。
- 北海道開発局組織規則第76条の次の条は北海道開発局組織規則第77条です。
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- 正式書式
北海道開発局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十二号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800022 - 本サイト収録
北海道開発局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十二号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800022/76
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