北海道開発局組織規則 第8条(調整官)
- 事業振興部及び建設部に、それぞれ調整官二人を、農業水産部に、調整官一人を置く。
- 2.調整官は、命を受けて、部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に参画し、関係事務を整理する。
この条文の基本情報
調整官とは何ですか?
定義調整官とは、北海道開発局組織規則第8条に定められた規定で、「事業振興部及び建設部に、それぞれ調整官二人を、農業水産部に、調整官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北海道開発局組織規則第8条(調整官)は、日本の北海道開発局組織規則に含まれる条文です。
- 北海道開発局組織規則第8条の条文原文は「事業振興部及び建設部に、それぞれ調整官二人を、農業水産部に、調整官一人を置く。」で始まります。
- 北海道開発局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 北海道開発局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 北海道開発局組織規則第8条の前の条は北海道開発局組織規則第7条です。
- 北海道開発局組織規則第8条の次の条は北海道開発局組織規則第9条です。
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- 正式書式
北海道開発局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800022 - 本サイト収録
北海道開発局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800022/8
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