北海道開発局組織規則 第83条(営繕調整課の所掌事務)
- 営繕調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一営繕工事に関する計画の企画及び立案並びに調整に関すること。
- 二営繕工事に関する調査に関すること(技術・評価課及び営繕品質調査官の所掌に属するものを除く。)。
- 三官公庁施設に関する指導及び監督に関する事務のうち、技術上の調査及び審査に関すること。
- 四官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導の企画及び立案並びに調整に関すること。
この条文の基本情報
営繕調整課の所掌事務とは何ですか?
定義営繕調整課の所掌事務とは、北海道開発局組織規則第83条に定められた規定で、「営繕調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北海道開発局組織規則第83条(営繕調整課の所掌事務)は、日本の北海道開発局組織規則に含まれる条文です。
- 北海道開発局組織規則第83条の条文原文は「営繕調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 北海道開発局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 北海道開発局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 北海道開発局組織規則第83条の前の条は北海道開発局組織規則第82条です。
- 北海道開発局組織規則第83条の次の条は北海道開発局組織規則第84条です。
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- 正式書式
北海道開発局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十二号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800022 - 本サイト収録
北海道開発局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十二号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800022/83
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