北海道開発局組織規則 第97条
- 開発建設部に、技術管理官一人を置く。
- 2.札幌開発建設部においては、前項の規定にかかわらず、技術管理官三人を置く。
- 3.技術管理官は、土木工事に関する技術及び管理に関する事務を整理する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北海道開発局組織規則第97条は、日本の北海道開発局組織規則に含まれる条文です。
- 北海道開発局組織規則第97条の条文原文は「開発建設部に、技術管理官一人を置く。」で始まります。
- 北海道開発局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 北海道開発局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 北海道開発局組織規則第97条の前の条は北海道開発局組織規則第96条です。
- 北海道開発局組織規則第97条の次の条は北海道開発局組織規則第98条です。
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- 正式書式
北海道開発局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十二号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800022 - 本サイト収録
北海道開発局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十二号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800022/97
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