国立研究開発法人土木研究所の財務及び会計等に関する省令 第5条(収益の獲得が予定されない償却資産)
- 国土交通大臣は、研究所が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
- 2.前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
この条文の基本情報
収益の獲得が予定されない償却資産とは何ですか?
定義収益の獲得が予定されない償却資産とは、国立研究開発法人土木研究所の財務及び会計等に関する省令第5条に定められた規定で、「国土交通大臣は、研究所が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人土木研究所の財務及び会計等に関する省令第5条(収益の獲得が予定されない償却資産)は、日本の国立研究開発法人土木研究所の財務及び会計等に関する省令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人土木研究所の財務及び会計等に関する省令第5条の条文原文は「国土交通大臣は、研究所が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、…」で始まります。
- 国立研究開発法人土木研究所の財務及び会計等に関する省令の公布日は平成13年3月27日です。
- 国立研究開発法人土木研究所の財務及び会計等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人土木研究所の財務及び会計等に関する省令第5条の前の条は国立研究開発法人土木研究所の財務及び会計等に関する省令第4条です。
- 国立研究開発法人土木研究所の財務及び会計等に関する省令第5条の次の条は国立研究開発法人土木研究所の財務及び会計等に関する省令第6条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人土木研究所の財務及び会計等に関する省令(平成十三年国土交通省令第四十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800044 - 本サイト収録
国立研究開発法人土木研究所の財務及び会計等に関する省令(平成十三年国土交通省令第四十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800044/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。