国立研究開発法人建築研究所に関する省令 第4条(業務方法書の記載事項)
- 研究所に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一研究所法第十二条第一号に規定する調査、試験、研究及び開発に関する事項
- 二研究所法第十二条第二号に規定する指導及び成果の普及に関する事項
- 三研究所法第十二条第三号に規定する検定に関する事項
- 四研究所法第十二条第四号に規定する特別な調査、試験、研究及び開発に関する事項
- 五研究所法第十二条第五号に規定する特殊な建築物の設計に関する事項
- 六研究所法第十二条第六号に規定する研修に関する事項
- 七研究所法第十二条第七号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
- 八研究所法第十四条に規定する国土交通大臣の指示に関する事項
- 九業務の委託に関する基準
- 十競争入札その他の契約に関する基本的事項
- 十一その他研究所の業務の執行に関して必要な事項
この条文の基本情報
業務方法書の記載事項とは何ですか?
定義業務方法書の記載事項とは、国立研究開発法人建築研究所に関する省令第4条に定められた規定で、「研究所に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人建築研究所に関する省令第4条(業務方法書の記載事項)は、日本の国立研究開発法人建築研究所に関する省令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人建築研究所に関する省令第4条の条文原文は「研究所に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 国立研究開発法人建築研究所に関する省令の公布日は平成13年3月27日です。
- 国立研究開発法人建築研究所に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人建築研究所に関する省令第4条の前の条は国立研究開発法人建築研究所に関する省令第3条です。
- 国立研究開発法人建築研究所に関する省令第4条の次の条は国立研究開発法人建築研究所に関する省令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立研究開発法人建築研究所に関する省令(平成十三年国土交通省令第四十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800045 - 本サイト収録
国立研究開発法人建築研究所に関する省令(平成十三年国土交通省令第四十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800045/4
国立研究開発法人建築研究所に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。