独立行政法人海技教育機構に関する省令 第4条(業務方法書の記載事項)
- 機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一機構法第十一条第一項第一号に規定する教授及び航海訓練に関する事項
- 二機構法第十一条第一項第二号に規定する研究に関する事項
- 三機構法第十一条第一項第三号に規定する附帯する業務に関する事項
- 四機構法第十一条第二項の規定に基づく国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)第八条第一項の講習の実施に関する事項
- 五業務の委託に関する基準
- 六競争入札その他の契約に関する事項
- 七その他業務の執行に関して必要な事項
この条文の基本情報
業務方法書の記載事項とは何ですか?
定義業務方法書の記載事項とは、独立行政法人海技教育機構に関する省令第4条に定められた規定で、「機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人海技教育機構に関する省令第4条(業務方法書の記載事項)は、日本の独立行政法人海技教育機構に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人海技教育機構に関する省令第4条の条文原文は「機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 独立行政法人海技教育機構に関する省令の公布日は平成13年3月27日です。
- 独立行政法人海技教育機構に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人海技教育機構に関する省令第4条の前の条は独立行政法人海技教育機構に関する省令第3条です。
- 独立行政法人海技教育機構に関する省令第4条の次の条は独立行政法人海技教育機構に関する省令第5条です。
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- 正式書式
独立行政法人海技教育機構に関する省令(平成十三年国土交通省令第五十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800052 - 本サイト収録
独立行政法人海技教育機構に関する省令(平成十三年国土交通省令第五十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800052/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。