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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則 第1条(基礎調査の結果の通知及び公表の方法)

  1. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項の規定による通知は、基礎調査の終了後、遅滞なく、基礎調査の結果及びその概要を記載した書面を送付して行わなければならない。
  2. 2.法第四条第二項の規定による公表は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域及び急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域を平面図に明示して、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

この条文の基本情報

基礎調査の結果の通知及び公表の方法とは何ですか?

定義基礎調査の結果の通知及び公表の方法とは、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第1条(基礎調査の結果の通知及び公表の方法)は、日本の土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第1条の条文原文は「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年3月30日です。
  4. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第1条の次の条は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第七十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800071
  • 本サイト収録土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第七十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800071/1

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