国土技術政策総合研究所組織規則 第33条(上下水道研究部の所掌事務)
- 上下水道研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一水道及び下水道に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
- 二下水の高度処理及び再利用に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
この条文の基本情報
上下水道研究部の所掌事務とは何ですか?
定義上下水道研究部の所掌事務とは、国土技術政策総合研究所組織規則第33条に定められた規定で、「上下水道研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土技術政策総合研究所組織規則第33条(上下水道研究部の所掌事務)は、日本の国土技術政策総合研究所組織規則に含まれる条文です。
- 国土技術政策総合研究所組織規則第33条の条文原文は「上下水道研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土技術政策総合研究所組織規則の公布日は平成13年3月30日です。
- 国土技術政策総合研究所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土技術政策総合研究所組織規則第33条の前の条は国土技術政策総合研究所組織規則第25〜32条です。
- 国土技術政策総合研究所組織規則第33条の次の条は国土技術政策総合研究所組織規則第34条です。
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- 正式書式
国土技術政策総合研究所組織規則(平成十三年国土交通省令第七十九号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800079 - 本サイト収録
国土技術政策総合研究所組織規則(平成十三年国土交通省令第七十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800079/33
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。