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国土技術政策総合研究所組織規則 第33条(上下水道研究部の所掌事務)

  1. 上下水道研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一水道及び下水道に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
  3. 二下水の高度処理及び再利用に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。

この条文の基本情報

上下水道研究部の所掌事務とは何ですか?

定義上下水道研究部の所掌事務とは、国土技術政策総合研究所組織規則第33条に定められた規定で、「上下水道研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土技術政策総合研究所組織規則第33条(上下水道研究部の所掌事務)は、日本の国土技術政策総合研究所組織規則に含まれる条文です。
  2. 国土技術政策総合研究所組織規則第33条の条文原文は「上下水道研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土技術政策総合研究所組織規則の公布日は平成13年3月30日です。
  4. 国土技術政策総合研究所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土技術政策総合研究所組織規則第33条の前の条は国土技術政策総合研究所組織規則第25〜32条です。
  6. 国土技術政策総合研究所組織規則第33条の次の条は国土技術政策総合研究所組織規則第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土技術政策総合研究所組織規則(平成十三年国土交通省令第七十九号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800079
  • 本サイト収録国土技術政策総合研究所組織規則(平成十三年国土交通省令第七十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800079/33

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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