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国土技術政策総合研究所組織規則 第39条(河川構造物管理研究官)

  1. 河川研究部に、河川構造物管理研究官一人を置く。
  2. 2.河川構造物管理研究官は、河川構造物、海岸構造物並びにダム、貯水池及びこれらに関連する施設の管理の高度化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。

この条文の基本情報

河川構造物管理研究官とは何ですか?

定義河川構造物管理研究官とは、国土技術政策総合研究所組織規則第39条に定められた規定で、「河川研究部に、河川構造物管理研究官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土技術政策総合研究所組織規則第39条(河川構造物管理研究官)は、日本の国土技術政策総合研究所組織規則に含まれる条文です。
  2. 国土技術政策総合研究所組織規則第39条の条文原文は「河川研究部に、河川構造物管理研究官一人を置く。」で始まります。
  3. 国土技術政策総合研究所組織規則の公布日は平成13年3月30日です。
  4. 国土技術政策総合研究所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土技術政策総合研究所組織規則第39条の前の条は国土技術政策総合研究所組織規則第38条です。
  6. 国土技術政策総合研究所組織規則第39条の次の条は国土技術政策総合研究所組織規則第39条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土技術政策総合研究所組織規則(平成十三年国土交通省令第七十九号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800079
  • 本サイト収録国土技術政策総合研究所組織規則(平成十三年国土交通省令第七十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800079/39

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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