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国土技術政策総合研究所組織規則 第41条(河川研究室の所掌事務)

河川研究室は、河川等、河川等の環境及び河川構造物並びに流域の治水及び水利に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(水循環研究室、大規模河川構造物研究室及び水害研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

この条文の基本情報

河川研究室の所掌事務とは何ですか?

定義河川研究室の所掌事務とは、国土技術政策総合研究所組織規則第41条に定められた規定で、「河川研究室は、河川等、河川等の環境及び河川構造物並びに流域の治水及び水利に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(水循環研究室、大規模河川構…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土技術政策総合研究所組織規則第41条(河川研究室の所掌事務)は、日本の国土技術政策総合研究所組織規則に含まれる条文です。
  2. 国土技術政策総合研究所組織規則第41条の条文原文は「河川研究室は、河川等、河川等の環境及び河川構造物並びに流域の治水及び水利に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(水循環研究室、大規模河川構…」で始まります。
  3. 国土技術政策総合研究所組織規則の公布日は平成13年3月30日です。
  4. 国土技術政策総合研究所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土技術政策総合研究所組織規則第41条の前の条は国土技術政策総合研究所組織規則第40条です。
  6. 国土技術政策総合研究所組織規則第41条の次の条は国土技術政策総合研究所組織規則第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土技術政策総合研究所組織規則(平成十三年国土交通省令第七十九号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800079
  • 本サイト収録国土技術政策総合研究所組織規則(平成十三年国土交通省令第七十九号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800079/41

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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