国土技術政策総合研究所組織規則 第45条(道路研究官)
- 道路交通研究部に、道路研究官一人を置く。
- 2.道路研究官は、次に掲げる事務を整理する。
- 一道路交通研究部の所掌事務のうち、道路に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関すること(道路情報高度化研究官の所掌に属するものを除く。)。
- 二道路の環境対策に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関すること。
この条文の基本情報
道路研究官とは何ですか?
定義道路研究官とは、国土技術政策総合研究所組織規則第45条に定められた規定で、「道路交通研究部に、道路研究官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土技術政策総合研究所組織規則第45条(道路研究官)は、日本の国土技術政策総合研究所組織規則に含まれる条文です。
- 国土技術政策総合研究所組織規則第45条の条文原文は「道路交通研究部に、道路研究官一人を置く。」で始まります。
- 国土技術政策総合研究所組織規則の公布日は平成13年3月30日です。
- 国土技術政策総合研究所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土技術政策総合研究所組織規則第45条の前の条は国土技術政策総合研究所組織規則第44条です。
- 国土技術政策総合研究所組織規則第45条の次の条は国土技術政策総合研究所組織規則第45条の2です。
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- 正式書式
国土技術政策総合研究所組織規則(平成十三年国土交通省令第七十九号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800079 - 本サイト収録
国土技術政策総合研究所組織規則(平成十三年国土交通省令第七十九号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800079/45
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