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国土技術政策総合研究所組織規則 第5条(総務部の所掌事務)

  1. 総務部は、次に掲げる事務(管理調整部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
  2. 一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  3. 二職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  4. 三国土技術政策総合研究所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  5. 四所長の官印及び所印の保管に関すること。
  6. 五公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  7. 六広報に関すること。
  8. 七機構及び定員に関すること。
  9. 八経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  10. 九国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  11. 十前各号に掲げるもののほか、国土技術政策総合研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務部の所掌事務とは何ですか?

定義総務部の所掌事務とは、国土技術政策総合研究所組織規則第5条に定められた規定で、「総務部は、次に掲げる事務(管理調整部の所掌に属するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土技術政策総合研究所組織規則第5条(総務部の所掌事務)は、日本の国土技術政策総合研究所組織規則に含まれる条文です。
  2. 国土技術政策総合研究所組織規則第5条の条文原文は「総務部は、次に掲げる事務(管理調整部の所掌に属するものを除く。」で始まります。
  3. 国土技術政策総合研究所組織規則の公布日は平成13年3月30日です。
  4. 国土技術政策総合研究所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土技術政策総合研究所組織規則第5条の前の条は国土技術政策総合研究所組織規則第4条です。
  6. 国土技術政策総合研究所組織規則第5条の次の条は国土技術政策総合研究所組織規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土技術政策総合研究所組織規則(平成十三年国土交通省令第七十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800079
  • 本サイト収録国土技術政策総合研究所組織規則(平成十三年国土交通省令第七十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800079/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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