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国土技術政策総合研究所組織規則 第7条(福利厚生官)

  1. 総務部に、福利厚生官一人を置く。
  2. 2.福利厚生官は、職員の福利厚生に係る企画及び立案に関する事務を整理する。

この条文の基本情報

福利厚生官とは何ですか?

定義福利厚生官とは、国土技術政策総合研究所組織規則第7条に定められた規定で、「総務部に、福利厚生官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土技術政策総合研究所組織規則第7条(福利厚生官)は、日本の国土技術政策総合研究所組織規則に含まれる条文です。
  2. 国土技術政策総合研究所組織規則第7条の条文原文は「総務部に、福利厚生官一人を置く。」で始まります。
  3. 国土技術政策総合研究所組織規則の公布日は平成13年3月30日です。
  4. 国土技術政策総合研究所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土技術政策総合研究所組織規則第7条の前の条は国土技術政策総合研究所組織規則第6条です。
  6. 国土技術政策総合研究所組織規則第7条の次の条は国土技術政策総合研究所組織規則第7条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土技術政策総合研究所組織規則(平成十三年国土交通省令第七十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800079
  • 本サイト収録国土技術政策総合研究所組織規則(平成十三年国土交通省令第七十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800079/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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