国土技術政策総合研究所組織規則 第7条(福利厚生官)
- 総務部に、福利厚生官一人を置く。
- 2.福利厚生官は、職員の福利厚生に係る企画及び立案に関する事務を整理する。
この条文の基本情報
福利厚生官とは何ですか?
定義福利厚生官とは、国土技術政策総合研究所組織規則第7条に定められた規定で、「総務部に、福利厚生官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土技術政策総合研究所組織規則第7条(福利厚生官)は、日本の国土技術政策総合研究所組織規則に含まれる条文です。
- 国土技術政策総合研究所組織規則第7条の条文原文は「総務部に、福利厚生官一人を置く。」で始まります。
- 国土技術政策総合研究所組織規則の公布日は平成13年3月30日です。
- 国土技術政策総合研究所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土技術政策総合研究所組織規則第7条の前の条は国土技術政策総合研究所組織規則第6条です。
- 国土技術政策総合研究所組織規則第7条の次の条は国土技術政策総合研究所組織規則第7条の2です。
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- 正式書式
国土技術政策総合研究所組織規則(平成十三年国土交通省令第七十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800079 - 本サイト収録
国土技術政策総合研究所組織規則(平成十三年国土交通省令第七十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800079/7
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