国土技術政策総合研究所組織規則 第8条(総務部に置く課等)
総務部に、次の三課及び総務管理官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
この条文の基本情報
総務部に置く課等とは何ですか?
定義総務部に置く課等とは、国土技術政策総合研究所組織規則第8条に定められた規定で、「総務部に、次の三課及び総務管理官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土技術政策総合研究所組織規則第8条(総務部に置く課等)は、日本の国土技術政策総合研究所組織規則に含まれる条文です。
- 国土技術政策総合研究所組織規則第8条の条文原文は「総務部に、次の三課及び総務管理官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」で始まります。
- 国土技術政策総合研究所組織規則の公布日は平成13年3月30日です。
- 国土技術政策総合研究所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土技術政策総合研究所組織規則第8条の前の条は国土技術政策総合研究所組織規則第7条の2です。
- 国土技術政策総合研究所組織規則第8条の次の条は国土技術政策総合研究所組織規則第9条です。
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- 正式書式
国土技術政策総合研究所組織規則(平成十三年国土交通省令第七十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800079 - 本サイト収録
国土技術政策総合研究所組織規則(平成十三年国土交通省令第七十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800079/8
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