国土技術政策総合研究所組織規則 第83条(空港計画研究室の所掌事務)
- 空港計画研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一空港等の整備及び保全に関する計画に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関すること。
- 二前号に掲げるもののほか、空港研究部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
空港計画研究室の所掌事務とは何ですか?
定義空港計画研究室の所掌事務とは、国土技術政策総合研究所組織規則第83条に定められた規定で、「空港計画研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土技術政策総合研究所組織規則第83条(空港計画研究室の所掌事務)は、日本の国土技術政策総合研究所組織規則に含まれる条文です。
- 国土技術政策総合研究所組織規則第83条の条文原文は「空港計画研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土技術政策総合研究所組織規則の公布日は平成13年3月30日です。
- 国土技術政策総合研究所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土技術政策総合研究所組織規則第83条の前の条は国土技術政策総合研究所組織規則第82条です。
- 国土技術政策総合研究所組織規則第83条の次の条は国土技術政策総合研究所組織規則第84条です。
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- 正式書式
国土技術政策総合研究所組織規則(平成十三年国土交通省令第七十九号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800079 - 本サイト収録
国土技術政策総合研究所組織規則(平成十三年国土交通省令第七十九号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800079/83
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。