国土技術政策総合研究所組織規則 第85条(空港施設研究室の所掌事務)
- 空港施設研究室は、次に掲げる事項に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務をつかさどる。
- 一空港等の施設の設計に関すること。
- 二空港等の施設に関する技術上の基準に関すること。
この条文の基本情報
空港施設研究室の所掌事務とは何ですか?
定義空港施設研究室の所掌事務とは、国土技術政策総合研究所組織規則第85条に定められた規定で、「空港施設研究室は、次に掲げる事項に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土技術政策総合研究所組織規則第85条(空港施設研究室の所掌事務)は、日本の国土技術政策総合研究所組織規則に含まれる条文です。
- 国土技術政策総合研究所組織規則第85条の条文原文は「空港施設研究室は、次に掲げる事項に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土技術政策総合研究所組織規則の公布日は平成13年3月30日です。
- 国土技術政策総合研究所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土技術政策総合研究所組織規則第85条の前の条は国土技術政策総合研究所組織規則第84条です。
- 国土技術政策総合研究所組織規則第85条の次の条は国土技術政策総合研究所組織規則第86条です。
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- 正式書式
国土技術政策総合研究所組織規則(平成十三年国土交通省令第七十九号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800079 - 本サイト収録
国土技術政策総合研究所組織規則(平成十三年国土交通省令第七十九号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800079/85
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。