国土技術政策総合研究所組織規則 第97条(国土防災研究官の職務)
- 国土防災研究官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国土技術政策総合研究所の所掌事務のうち、地震、津波等による災害から国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護するための措置に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
- 二地震防災情報のシステム化、地震防災計画及び設計入力地震動に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導並びに地震防災情報に関する処理システムの管理運営に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(道路構造物研究部の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
国土防災研究官の職務とは何ですか?
定義国土防災研究官の職務とは、国土技術政策総合研究所組織規則第97条に定められた規定で、「国土防災研究官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土技術政策総合研究所組織規則第97条(国土防災研究官の職務)は、日本の国土技術政策総合研究所組織規則に含まれる条文です。
- 国土技術政策総合研究所組織規則第97条の条文原文は「国土防災研究官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土技術政策総合研究所組織規則の公布日は平成13年3月30日です。
- 国土技術政策総合研究所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土技術政策総合研究所組織規則第97条の前の条は国土技術政策総合研究所組織規則第96条です。
- 国土技術政策総合研究所組織規則第97条の次の条は国土技術政策総合研究所組織規則第98条です。
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- 正式書式
国土技術政策総合研究所組織規則(平成十三年国土交通省令第七十九号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800079 - 本サイト収録
国土技術政策総合研究所組織規則(平成十三年国土交通省令第七十九号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800079/97
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