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船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 第1条(あっせんの申請)

  1. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(以下「法」という。)第二十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第五条第一項のあっせん(以下「あっせん」という。)の申請をしようとする者は、告示で定めるあっせん申請書を当該あっせんに係る個別労働関係紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)である船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。
  2. 2.前項の申請書は、紛争当事者である船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由して提出することができる。

この条文の基本情報

あっせんの申請とは何ですか?

定義あっせんの申請とは、船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第1条(あっせんの申請)は、日本の船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第1条の条文原文は「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則の公布日は平成13年9月28日です。
  4. 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第1条の次の条は船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百二十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800129
  • 本サイト収録船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百二十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800129/1

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