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船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 第12条(権限の委任)

  1. 法に規定する地方運輸局長の権限で次に掲げるものは、運輸支局長及び海事事務所長も行うことができる。
  2. 一法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第三条の情報の提供、相談その他の援助
  3. 二法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項の助言及び指導
  4. 三法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第二項の意見聴取

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「法に規定する地方運輸局長の権限で次に掲げるものは、運輸支局長及び海事事務所長も行うことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第12条(権限の委任)は、日本の船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第12条の条文原文は「法に規定する地方運輸局長の権限で次に掲げるものは、運輸支局長及び海事事務所長も行うことができる。」で始まります。
  3. 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則の公布日は平成13年9月28日です。
  4. 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第12条の前の条は船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百二十九号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800129
  • 本サイト収録船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百二十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800129/12

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