受講中の講座ブックマーク無料で登録

国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令 第4条(業務方法書に記載すべき事項)

  1. 研究所に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
  2. 一国立研究開発法人国立環境研究所法(平成十一年法律第二百十六号。以下「研究所法」という。)第十一条第一項第一号に規定する調査及び研究に関する事項
  3. 二研究所法第十一条第一項第二号に規定する情報の収集、整理及び提供に関する事項
  4. 三研究所法第十一条第二項に規定する気候変動適応法(平成三十年法律第五十号)第十一条第一項に規定する業務に関する事項
  5. 四業務委託の基準
  6. 五競争入札その他契約に関する事項
  7. 六その他研究所の業務に関し必要な事項

この条文の基本情報

業務方法書に記載すべき事項とは何ですか?

定義業務方法書に記載すべき事項とは、国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令第4条に定められた規定で、「研究所に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令第4条(業務方法書に記載すべき事項)は、日本の国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令第4条の条文原文は「研究所に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令の公布日は平成13年4月3日です。
  4. 国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令第4条の前の条は国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令第3条です。
  6. 国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令第4条の次の条は国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令(平成十三年環境省令第十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001000014
  • 本サイト収録国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令(平成十三年環境省令第十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001000014/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›