国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令 第6条(中長期計画に定める業務運営に関する事項)
- 研究所に係る通則法第三十五条の五第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
- 一施設及び設備に関する事項
- 二人事に関する事項
- 三業務に伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に関する事項
- 四研究所法第十二条第一項に規定する積立金の使途に関する事項
この条文の基本情報
中長期計画に定める業務運営に関する事項とは何ですか?
定義中長期計画に定める業務運営に関する事項とは、国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令第6条に定められた規定で、「研究所に係る通則法第三十五条の五第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令第6条(中長期計画に定める業務運営に関する事項)は、日本の国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令第6条の条文原文は「研究所に係る通則法第三十五条の五第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令の公布日は平成13年4月3日です。
- 国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令第6条の前の条は国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令第5条です。
- 国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令第6条の次の条は国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令第7条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令(平成十三年環境省令第十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001000014 - 本サイト収録
国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令(平成十三年環境省令第十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001000014/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。