国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令 第9条(年度計画)
- 研究所に係る年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
- 2.研究所は、通則法第三十五条の八の規定により読み替えて準用する通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
年度計画とは何ですか?
定義年度計画とは、国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令第9条に定められた規定で、「研究所に係る年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令第9条(年度計画)は、日本の国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令第9条の条文原文は「研究所に係る年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令の公布日は平成13年4月3日です。
- 国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令第9条の前の条は国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令第8条です。
- 国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令第9条の次の条は国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令第10条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令(平成十三年環境省令第十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001000014 - 本サイト収録
国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令(平成十三年環境省令第十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001000014/9
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