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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第16条(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物に係る特例処分期限日に関する届出の特例)

特例処分期限日までに高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を廃止する旨の届出について、産業保安監督部長が都道府県知事に対し情報の提供を行った場合であって、その所有事業者が、当該届出に係る高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を廃棄したときは、当該廃棄に係る高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物については、法第十条第三項第二号の規定による届出を行った保管事業者とみなす。

この条文の基本情報

高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物に係る特例処分期限日に関する届出の特例とは何ですか?

定義高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物に係る特例処分期限日に関する届出の特例とは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第16条に定められた規定で、「特例処分期限日までに高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を廃止する旨の届出について、産業保安監督部長が都道府県知事に対し情報の提供を行った場合であって、その所…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第16条(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物に係る特例処分期限日に関する届出の特例)は、日本のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第16条の条文原文は「特例処分期限日までに高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を廃止する旨の届出について、産業保安監督部長が都道府県知事に対し情報の提供を行った場合であって、その所…」で始まります。
  3. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の公布日は平成13年6月22日です。
  4. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第16条の前の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第15条です。
  6. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第16条の次の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001000023
  • 本サイト収録ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001000023/16

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