ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第19条(処分等措置に係る費用の徴収)
環境大臣又は都道府県知事は、法第十三条第二項の規定により当該処分等措置に要した費用を徴収しようとする場合においては、当該保管事業者に対し徴収しようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
この条文の基本情報
処分等措置に係る費用の徴収とは何ですか?
定義処分等措置に係る費用の徴収とは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第19条に定められた規定で、「環境大臣又は都道府県知事は、法第十三条第二項の規定により当該処分等措置に要した費用を徴収しようとする場合においては、当該保管事業者に対し徴収しようとする費用の額…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第19条(処分等措置に係る費用の徴収)は、日本のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第19条の条文原文は「環境大臣又は都道府県知事は、法第十三条第二項の規定により当該処分等措置に要した費用を徴収しようとする場合においては、当該保管事業者に対し徴収しようとする費用の額…」で始まります。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の公布日は平成13年6月22日です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第19条の前の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第18条です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第19条の次の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第20条です。
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- 正式書式
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001000023 - 本サイト収録
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001000023/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。