ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第2条(環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物の基準)
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第二百十五号。以下「令」という。)第一条の環境省令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニル原液、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となったものを処分するために処理したものについて、当該処理したものが、次の表の上欄に掲げる廃棄物である場合ごとに、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
- 2.前項に定める基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第一条の二第十五項に規定する環境大臣が定める方法の例により検定した場合における検出値によるものとする。
この条文の基本情報
環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物の基準とは何ですか?
定義環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物の基準とは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第2条に定められた規定で、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第二百十五号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第2条(環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物の基準)は、日本のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第2条の条文原文は「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第二百十五号。」で始まります。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の公布日は平成13年6月22日です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第2条の前の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第1条です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第2条の次の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第3条です。
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- 正式書式
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001000023 - 本サイト収録
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001000023/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。