ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第22条(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の公表)
法第十五条において読み替えて準用する法第九条の規定による公表は、第二十条第一項に規定する届出書の副本並びに同条第二項及び第四項に規定する添付書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
この条文の基本情報
その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の公表とは何ですか?
定義その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の公表とは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第22条に定められた規定で、「法第十五条において読み替えて準用する法第九条の規定による公表は、第二十条第一項に規定する届出書の副本並びに同条第二項及び第四項に規定する添付書類を公衆の縦覧に供…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第22条(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の公表)は、日本のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第22条の条文原文は「法第十五条において読み替えて準用する法第九条の規定による公表は、第二十条第一項に規定する届出書の副本並びに同条第二項及び第四項に規定する添付書類を公衆の縦覧に供…」で始まります。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の公布日は平成13年6月22日です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第22条の前の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第21条です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第22条の次の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001000023 - 本サイト収録
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001000023/22
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。