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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第27条(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄の見込みの届出)

  1. 法第十九条において読み替えて準用する法第八条第一項の規定による届出は、毎年度、前年度における高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の見込みについて、当該年度の六月三十日までに、次に掲げる事項を記載した様式第一号による届出書の正本及び副本を当該高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
  2. 一高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所
  3. 二氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  4. 三事業場の名称及び所在地
  5. 四高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の見込みに係る次に掲げる事項
  6. 一高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の種類及び量
  7. 二高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月
  8. 三その他高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の見込みに関し必要な事項
  9. 五前各号に規定するもののほか、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の見込みについて参考となるべき事項
  10. 2.前項の届出書には、環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄の見込みの届出とは何ですか?

定義高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄の見込みの届出とは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第27条に定められた規定で、「法第十九条において読み替えて準用する法第八条第一項の規定による届出は、毎年度、前年度における高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の見込みについて、当該年度の六…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第27条(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄の見込みの届出)は、日本のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第27条の条文原文は「法第十九条において読み替えて準用する法第八条第一項の規定による届出は、毎年度、前年度における高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の見込みについて、当該年度の六…」で始まります。
  3. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の公布日は平成13年6月22日です。
  4. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第27条の前の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第26条です。
  6. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第27条の次の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001000023
  • 本サイト収録ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001000023/27

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