ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第29条(船舶に関する高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の取扱い)
前条並びに法第八条第一項、法第十条第二項及び第四項並びに法第十六条(これらの規定を法第十九条において読み替えて準用する場合に限る。)並びに法第十八条第二項第二号の規定による届出は、船舶に搭載されている高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については、その所有事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対して行うものとする。
この条文の基本情報
船舶に関する高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の取扱いとは何ですか?
定義船舶に関する高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の取扱いとは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第29条に定められた規定で、「前条並びに法第八条第一項、法第十条第二項及び第四項並びに法第十六条(これらの規定を法第十九条において読み替えて準用する場合に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第29条(船舶に関する高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の取扱い)は、日本のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第29条の条文原文は「前条並びに法第八条第一項、法第十条第二項及び第四項並びに法第十六条(これらの規定を法第十九条において読み替えて準用する場合に限る。」で始まります。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の公布日は平成13年6月22日です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第29条の前の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第28条です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第29条の次の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第30条です。
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- 正式書式
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001000023 - 本サイト収録
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001000023/29
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。