ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第31条(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄終了の届出)
法第十九条において読み替えて準用する法第十条第二項の規定による届出は、その全ての高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄を終えた日から二十日以内に、様式第四号による届出書の正本及び副本をその所在の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
この条文の基本情報
高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄終了の届出とは何ですか?
定義高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄終了の届出とは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第31条に定められた規定で、「法第十九条において読み替えて準用する法第十条第二項の規定による届出は、その全ての高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄を終えた日から二十日以内に、様式第四号によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第31条(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄終了の届出)は、日本のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第31条の条文原文は「法第十九条において読み替えて準用する法第十条第二項の規定による届出は、その全ての高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄を終えた日から二十日以内に、様式第四号によ…」で始まります。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の公布日は平成13年6月22日です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第31条の前の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第30条です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第31条の次の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第32条です。
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- 正式書式
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001000023 - 本サイト収録
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001000023/31
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。