ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第38条(身分を示す証明書)
法第二十五条第二項の証明書の様式は、第九号のとおりとする。ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。
この条文の基本情報
身分を示す証明書とは何ですか?
定義身分を示す証明書とは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第38条に定められた規定で、「法第二十五条第二項の証明書の様式は、第九号のとおりとする。ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第38条(身分を示す証明書)は、日本のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第38条の条文原文は「法第二十五条第二項の証明書の様式は、第九号のとおりとする。ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。」で始まります。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の公布日は平成13年6月22日です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第38条の前の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第37条です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第38条の次の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第39条です。
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- 正式書式
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001000023 - 本サイト収録
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001000023/38
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。