ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第6条(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係るポリ塩化ビフェニルを含む油の検定方法)
令第四条第一項に定める数値は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
この条文の基本情報
高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係るポリ塩化ビフェニルを含む油の検定方法とは何ですか?
定義高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係るポリ塩化ビフェニルを含む油の検定方法とは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第6条に定められた規定で、「令第四条第一項に定める数値は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第6条(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係るポリ塩化ビフェニルを含む油の検定方法)は、日本のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第6条の条文原文は「令第四条第一項に定める数値は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。」で始まります。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の公布日は平成13年6月22日です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第6条の前の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第5条です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第6条の次の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001000023 - 本サイト収録
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001000023/6
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。