パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第2条(再資源化の目標に関する事項)
- 事業者は、前条第一項の規定による自主回収に係る使用済パーソナルコンピュータ(パーソナルコンピュータとして利用することができる状態にされるものを除く。以下この条において同じ。)のうち次の各号に掲げる行為がされるものの総重量の当該使用済パーソナルコンピュータの総重量に対する割合についての目標を、次の表の上欄の使用済パーソナルコンピュータの区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を下回らない範囲内において定めるものとする。
- 一再生部品として利用することができる状態にすること。
- 二再生資源として利用することができる状態にすること(化学的変化を生ぜしめる方法によるものを除く。)。
- 2.事業者は、前項の目標を平成十五年度までに達成するものとする。
この条文の基本情報
再資源化の目標に関する事項とは何ですか?
定義再資源化の目標に関する事項とは、パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条に定められた規定で、「事業者は、前条第一項の規定による自主回収に係る使用済パーソナルコンピュータ(パーソナルコンピュータとして利用することができる状態にされるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の条文原文は「事業者は、前条第一項の規定による自主回収に係る使用済パーソナルコンピュータ(パーソナルコンピュータとして利用することができる状態にされるものを除く。」で始まります。
- パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年3月28日です。
- パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の前の条はパーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第1条です。
- パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の次の条はパーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条です。
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- 正式書式
パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省・環境省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001400001 - 本サイト収録
パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省・環境省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001400001/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。