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パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第4条(市町村との連携に関する事項)

  1. 事業者は、当該事業者が製造等をした使用済パーソナルコンピュータについて市町村から引取りを求められたときは、当該使用済パーソナルコンピュータを引き取るものとする。
  2. 2.事業者は、前項による引取りをするために必要な条件をあらかじめ公表するものとする。

この条文の基本情報

市町村との連携に関する事項とは何ですか?

定義市町村との連携に関する事項とは、パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第4条に定められた規定で、「事業者は、当該事業者が製造等をした使用済パーソナルコンピュータについて市町村から引取りを求められたときは、当該使用済パーソナルコンピュータを引き取るものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第4条(市町村との連携に関する事項)は、日本のパーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
  2. パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第4条の条文原文は「事業者は、当該事業者が製造等をした使用済パーソナルコンピュータについて市町村から引取りを求められたときは、当該使用済パーソナルコンピュータを引き取るものとする。」で始まります。
  3. パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年3月28日です。
  4. パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第4条の前の条はパーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条です。
  6. パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第4条の次の条はパーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省・環境省令第一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001400001
  • 本サイト収録パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省・環境省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001400001/4

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