食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令 第6条(廃止に係る届出)
- 法第十一条第五項の廃止に係る届出をしようとする登録再生利用事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出するとともに、その所持する登録証明書を返納しなければならない。
- 一登録番号及び登録年月日
- 二氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 三廃止の年月日
- 四廃止の理由
この条文の基本情報
廃止に係る届出とは何ですか?
定義廃止に係る届出とは、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令第6条に定められた規定で、「法第十一条第五項の廃止に係る届出をしようとする登録再生利用事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出するとともに、その所持する登録証明書を返納しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令第6条(廃止に係る届出)は、日本の食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令に含まれる条文です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令第6条の条文原文は「法第十一条第五項の廃止に係る届出をしようとする登録再生利用事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出するとともに、その所持する登録証明書を返納しな…」で始まります。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令の公布日は平成13年5月1日です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令第6条の前の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令第5条です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令第6条の次の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令第7条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令(平成十三年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001600001 - 本サイト収録
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令(平成十三年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001600001/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。