食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令 第8条の2(自動公衆送信により公衆の閲覧に供する必要のない場合)
法第十四条に規定する主務省令で定める場合は、常時使用する従業者の数が四人以下である場合とする。
この条文の基本情報
自動公衆送信により公衆の閲覧に供する必要のない場合とは何ですか?
定義自動公衆送信により公衆の閲覧に供する必要のない場合とは、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令第8条の2に定められた規定で、「法第十四条に規定する主務省令で定める場合は、常時使用する従業者の数が四人以下である場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令第8条の2(自動公衆送信により公衆の閲覧に供する必要のない場合)は、日本の食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令に含まれる条文です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令第8条の2の条文原文は「法第十四条に規定する主務省令で定める場合は、常時使用する従業者の数が四人以下である場合とする。」で始まります。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令の公布日は平成13年5月1日です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令第8条の2の前の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令第8条です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令第8条の2の次の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令第8条の3です。
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- 正式書式
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令(平成十三年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001600001 - 本サイト収録
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令(平成十三年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001600001/8_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。