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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令 第9条(料金の公示方法)

  1. 法第十五条第三項の規定による再生利用事業に係る料金の公示は、法第十一条第一項の登録に係る再生利用事業を行う事業場ごとに、公衆の見やすい場所に掲示するとともに、登録再生利用事業者が常時使用する従業者の数が四人以下である場合を除き、法第十四条に規定する電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供することにより行わなければならない。
  2. 2.前項の規定による公衆の閲覧は、登録再生利用事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

この条文の基本情報

料金の公示方法とは何ですか?

定義料金の公示方法とは、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令第9条に定められた規定で、「法第十五条第三項の規定による再生利用事業に係る料金の公示は、法第十一条第一項の登録に係る再生利用事業を行う事業場ごとに、公衆の見やすい場所に掲示するとともに、登…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令第9条(料金の公示方法)は、日本の食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令に含まれる条文です。
  2. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令第9条の条文原文は「法第十五条第三項の規定による再生利用事業に係る料金の公示は、法第十一条第一項の登録に係る再生利用事業を行う事業場ごとに、公衆の見やすい場所に掲示するとともに、登…」で始まります。
  3. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令の公布日は平成13年5月1日です。
  4. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令第9条の前の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令第8条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令(平成十三年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001600001
  • 本サイト収録食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令(平成十三年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001600001/9

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