特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第三の三の項の下欄及び七の項の下欄に規定する講習に関する省令 本文
- この省令は、公布の日から施行する。
- 2.第二条の規定は、平成十六年十月三十一日限り、その効力を失う。
- 3.前項に規定する日以前に第二条に規定する講習の課程を修了した者は、同日後においても、なお令別表第三の三の項の下欄及び七の項の下欄に規定する講習の課程を修了したものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第三の三の項の下欄及び七の項の下欄に規定する講習に関する省令本文は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第三の三の項の下欄及び七の項の下欄に規定する講習に関する省令に含まれる条文です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第三の三の項の下欄及び七の項の下欄に規定する講習に関する省令本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第三の三の項の下欄及び七の項の下欄に規定する講習に関する省令の公布日は平成13年7月17日です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第三の三の項の下欄及び七の項の下欄に規定する講習に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第三の三の項の下欄及び七の項の下欄に規定する講習に関する省令(平成十三年国土交通省・環境省令第三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001800003 - 本サイト収録
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第三の三の項の下欄及び七の項の下欄に規定する講習に関する省令(平成十三年国土交通省・環境省令第三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001800003/main
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