浄化槽設備士に係る講習等に関する省令 第2条(講習の公告)
法第四十二条第一項第二号に規定する指定講習機関(以下単に「指定講習機関」という。)は、講習の実施期日、実施場所、その他講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ官報で公告する。
この条文の基本情報
講習の公告とは何ですか?
定義講習の公告とは、浄化槽設備士に係る講習等に関する省令第2条に定められた規定で、「法第四十二条第一項第二号に規定する指定講習機関(以下単に「指定講習機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽設備士に係る講習等に関する省令第2条(講習の公告)は、日本の浄化槽設備士に係る講習等に関する省令に含まれる条文です。
- 浄化槽設備士に係る講習等に関する省令第2条の条文原文は「法第四十二条第一項第二号に規定する指定講習機関(以下単に「指定講習機関」という。」で始まります。
- 浄化槽設備士に係る講習等に関する省令の公布日は平成13年9月28日です。
- 浄化槽設備士に係る講習等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽設備士に係る講習等に関する省令第2条の前の条は浄化槽設備士に係る講習等に関する省令第1条です。
- 浄化槽設備士に係る講習等に関する省令第2条の次の条は浄化槽設備士に係る講習等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
浄化槽設備士に係る講習等に関する省令(平成十三年国土交通省・環境省令第四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001800004 - 本サイト収録
浄化槽設備士に係る講習等に関する省令(平成十三年国土交通省・環境省令第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001800004/2
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