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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令 第2条(申請書の記載事項)

  1. 法第十九条第二項第九号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(特定農畜水産物等が第四条第一号又は第二号に該当する場合にあっては第八号から第十四号までに掲げる事項を、第四条第三号又は第四号に該当する場合にあっては第六号及び第七号に掲げる事項を除く。)とする。
  2. 一特定肥飼料等の種類、名称及び製造量
  3. 二特定肥飼料等の製造及び販売の開始年月日
  4. 三特定肥飼料等の原材料となる食品循環資源及びそれ以外の原材料の種類及び量
  5. 四特定農畜水産物等の種類、生産量及び当該特定農畜水産物等を利用する食品関連事業者ごとの利用量
  6. 五特定農畜水産物等の販売の開始年月日
  7. 六特定農畜水産物等の種類ごとのその生産に利用される特定肥飼料等(当該再生利用事業計画に従って製造されるものに限る。)の種類及び量
  8. 七特定農畜水産物等の種類ごとのその生産に利用される特定肥飼料等以外の肥料、飼料その他食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令(平成十三年政令第百七十六号。以下「令」という。)第二条各号に定める製品の種類及び量
  9. 八特定肥飼料等の利用により生産された農畜水産物又は飼養された家畜の排せつ物を原材料とする肥料、飼料その他令第二条各号に定める製品(以下「特定肥飼料等利用肥飼料等」という。)の種類、名称及び製造量
  10. 九特定肥飼料等利用肥飼料等の製造及び販売の開始年月日
  11. 十特定肥飼料等の利用により生産された農畜水産物又は飼養された家畜の排せつ物であって、特定肥飼料等利用肥飼料等の原材料となるもの(以下「特定肥飼料等利用生産物等」という。)及びそれ以外の原材料の種類及び量
  12. 十一特定農畜水産物等の種類ごとのその生産に利用される特定肥飼料等利用肥飼料等(当該再生利用事業計画に従って製造されるものに限る。)の種類及び量
  13. 十二特定農畜水産物等の種類ごとのその生産に利用される特定肥飼料等利用肥飼料等以外の肥料、飼料その他令第二条各号に定める製品の種類及び量
  14. 十三特定肥飼料等利用生産物等の種類ごとのその生産に利用される特定肥飼料等(当該再生利用事業計画に従って製造されるものに限る。)の種類及び量
  15. 十四特定肥飼料等利用生産物等の種類ごとのその生産に利用される特定肥飼料等以外の肥料、飼料その他令第二条各号に定める製品の種類及び量

この条文の基本情報

申請書の記載事項とは何ですか?

定義申請書の記載事項とは、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令第2条に定められた規定で、「法第十九条第二項第九号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(特定農畜水産物等が第四条第一号又は第二号に該当する場合にあっては第八号から第十四号までに掲げる事…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令第2条(申請書の記載事項)は、日本の食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令第2条の条文原文は「法第十九条第二項第九号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(特定農畜水産物等が第四条第一号又は第二号に該当する場合にあっては第八号から第十四号までに掲げる事…」で始まります。
  3. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令の公布日は平成13年5月1日です。
  4. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令第2条の前の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令第1条です。
  6. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令第2条の次の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令(平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001F40002
  • 本サイト収録食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令(平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001F40002/2

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