食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令 第1条(食品循環資源の再生利用等の実施の原則)
- 食品関連事業者は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の基本方針に定められた食品循環資源の再生利用等を実施すべき量に関する目標を達成するため、食品循環資源の再生利用等に関する技術水準及び経済的な状況を踏まえつつ、その事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等について、その事業の特性に応じて、食品循環資源の再生利用等を計画的かつ効率的に実施するものとする。
- 2.食品関連事業者は、次に定めるところにより、食品循環資源の再生利用等を実施するものとする。この場合において、次に定めるところによらないことが環境への負荷の低減にとって有効であると認められるときは、この限りでない。
- 一食品廃棄物等の発生を可能な限り抑制すること。
- 二食品循環資源の全部又は一部のうち、再生利用を実施することができるものについては、特定肥飼料等の需給状況を勘案して、可能な限り再生利用を実施すること。この場合において、飼料の原材料として利用することができるものについては可能な限り飼料の原材料として利用し、飼料の原材料として利用することができないものであって肥料の原材料として利用することができるものについては可能な限り肥料の原材料として利用すること。
- 三食品循環資源の全部又は一部のうち、前号の規定による再生利用を実施することができないものであって、熱回収を実施することができるものについては、可能な限り熱回収を実施すること。
- 四食品廃棄物等の全部又は一部のうち、前二号の規定による再生利用及び熱回収を実施することができないものについては、減量を実施することにより、事業場外への排出を可能な限り抑制すること。
- 3.食品関連事業者は、食品循環資源の再生利用等の実施に当たっては、その再生利用等を阻害しない範囲において、食品廃棄物等の不適正な処理(食品廃棄物等を食用に供するために譲渡することを含む。以下同じ。)を防止するため適切な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
食品循環資源の再生利用等の実施の原則とは何ですか?
定義食品循環資源の再生利用等の実施の原則とは、食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第1条に定められた規定で、「食品関連事業者は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第1条(食品循環資源の再生利用等の実施の原則)は、日本の食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第1条の条文原文は「食品関連事業者は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年5月30日です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第1条の次の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001F40004 - 本サイト収録
食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001F40004/1
食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。